2015年度からの税制改革ふるさと納税の仕組みが変わりました。

  • 寄付できる金額が、今までの2倍
  • 確定申告しなくてもよい


確定申告無しの特例を「ふるさと納税ワンストップ特例制度」といいます。

残念ながら、私はこの特例を受けることはできません。 なぜなら、医療費控除を受けるため確定申告をするからです。


そもそも、ふるさと納税とは、寄付した金額から2000円を引いた金額が還付されるというもので、 確定申告という面倒な処理がなければ、誰もが得をする制度です。

いままでは、確定申告が必須でしたが、今回の特例が適用されれば確定申告無しで行けるのです。 これは、やるっきゃないですよね。

ただ、この特例を受けるには、いくつかの適用条件があります。 下記の4つの落とし穴に注意してください。どれか1つでも当てはまるとふるさと納税ワンストップ特例制度を受けられません。



ふるさと納税ワンストップ特例制度 4つの落とし穴

  • 2015年1月1日~2015年3月31日に、ふるさと納税の寄付をしたらNG
  • 別の案件で確定申告を出すならNG
  • ふるさと納税の寄付先が5個を超えたらNG
  • 納税後に住所変更し、翌年1月10日までに寄付先自治体に届け出て、住所変更先の自治体に連絡してもらわない場合NG



ちなみに、寄付できる金額が、今までの2倍というのは、ふるさと納税ワンストップ特例制度にかかわらず有効で、2015年1月1日からのふるさと納税の寄付に適用されます。

2015/04/12